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トップページ > スタッフブログ > 2013年2月

スタッフブログ

専従者と事業主が行う慰安旅行の費用

更新日:2013年2月27日 07:18

従業員のレクエーションのために社会通念上一般的に行う慰安旅行は福利厚生費として
 
必要経費になります。
 

事業主の旅行費用についてはその旅行に参加することが従業員の監督その他の面から

みて必要であると判断される場合、必要経費に算入しても構いません。

但し事業主と青色専従者のみの旅行は、事業上の慰安旅行というよりも個人的要素が強

いと判断されるため必要経費にはなりません。

申告期限後の申告の場合

更新日:2013年2月25日 09:34

3月15日までに申告ができない場合には、原則として無申告加算税が所得税とは別に課

されます。

しかし、一定の場合に限ってかからない場合があります。

申告期限後2週間以内に申告をするとか、期限内に納税もしている、過去に期限後申告をしていないなど一定の要件をすべて満たす場合です。

詳しくは国税庁のHPで

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

 

いずれにしても期限内に申告をしていれば関係ない要件です。

障害者控除

更新日:2013年2月20日 19:12

確定申告をするにあたり、本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者で

ある場合は27万円もしくは40万円の控除があります。

障害者とは障害者手帳等の発行を受けている方のみならず、65歳以上の方で障害の程

度が障害者に準ずるものとして市町村長などの認定を受けている方も該当します。

よってこの場合には市町村長に確認する必要があります。

寝たきりや認知症などの方が該当するケースがありました。

サラリーマンの節税指南

更新日:2013年2月18日 20:11

先週の夜のNHKのニュースを見ていたら、一部のサラリーマンの間で注目されている節

税の方法とはどのようなものなのかを取り上げていました。

都内の書店には、そうした手法などを解説した本が並び、売れ行きも好調だといいます。

ポイントとしているのは、「副業」による経費の計上です。

サラリーマンの場合、基礎控除のほか配偶者控除などが認められていますが、自営業者

に認められているような「経費」は利用しづらくなっています。

そこで、「副業」を行い、自宅の家賃や光熱費などさまざまな経費を計上すれば、税金が

減らせるという理屈です。

 

そんな話題を見ていた翌日の同じ時間のニュースで、今度は顧客のサラリーマンに副業を

しているように装わせ、所得税の不正還付を受けさせたとして、東京地検特捜部は15日、

所得税法違反の疑いで、経営コンサルタント会社社長を逮捕したとニュースで取り上げて

いました。

タイミングが良すぎます。

 

今日から1カ月、確定申告です。体調に気をつけて乗り切ります。

復興特別所得税

更新日:2013年2月16日 18:05

平成25年1月1日より平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税が創設されました。

これは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づくものです。

給与などにかかる源泉所得税についても復興特別所得税の天引きが始まっています。

来週から始まる確定申告は24年分の所得に対して課税されますので関係ないのですが、来年2月16日から始まる確定申告には関係してきます。今の確定申告用紙も来年から変わることでしょう。

 

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