最新情報

年末年始休業のご案内

更新日:2024年12月09日

カテゴリー:インフォメーション

当社では年末年始を下記のとおり休業とさせて頂きますので、
ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

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【休業期間】

2024年12月28日(土)~ 2025年1月5日(日)
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上記期間中は電話・メール等も休業とさせていただきます。
ご不明点等ございましたら、期間前に当社までお気軽にお問合せください。

本年もご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
2025年も変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

年末年始の業務に関して

更新日:2023年12月11日

カテゴリー:インフォメーション

当社の年末年始の業務につきまして、

誠に勝手ながら下記の通りとさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

年内最終営業日:2023年12月28日(木)午前まで

年始営業開始日:2024年1月5日(金)より

本年もご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2024年も変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

「社員いきいき!元気な会社 宣言企業」

更新日:2023年01月18日

カテゴリー:その他

私たち税理士法人荒井会計事務所は、千葉県より社員の「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を推進する企業として、いきいきと働くことのできる職場環境づくりに取り組んでいる企業として公表されております。

相続税の対象となる生前贈与加算 3年から7年へ

更新日:2023年01月13日

カテゴリー:その他

令和4年12月に2023年度税制改正の中に注目された生前贈与

どのように変わるかですが、

今の法律では、亡くなった日前3年間に相続人に贈与された財産は相続税の対象になりますが、この3年が段階的に延長され、最長7年に変更されることになりそうです。

これは今相続が発生したら、すぐ7年前にさかのぼられる変更というわけではなく、令和9年中に亡くなった相続から段階的に加算される生前贈与の期間が延長され、令和13年以降に亡くなられた相続が7年間の加算対象になるとのことです。

たとえば令和8年までの相続であれば、今まで通り3年間の加算になります。

とはいえ、相続税対策の一つは生前贈与です。やはり金融資産が多い方は生前贈与をしていくことを検討する一つの方法と思います。

確定申告受付開始

更新日:2023年01月10日

カテゴリー:インフォメーション

令和4年分の確定申告の受付を開始しました。

アパートなど不動産を貸している確定申告が必要な方、インボイス制度について不安な方、税金に不安があ

る方、お気軽にお問い合わせください。

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