更新日:2023年01月13日
カテゴリー:その他
令和4年12月に2023年度税制改正の中に注目された生前贈与
どのように変わるかですが、
今の法律では、亡くなった日前3年間に相続人に贈与された財産は相続税の対象になりますが、この3年が段階的に延長され、最長7年に変更されることになりそうです。
これは今相続が発生したら、すぐ7年前にさかのぼられる変更というわけではなく、令和9年中に亡くなった相続から段階的に加算される生前贈与の期間が延長され、令和13年以降に亡くなられた相続が7年間の加算対象になるとのことです。
たとえば令和8年までの相続であれば、今まで通り3年間の加算になります。
とはいえ、相続税対策の一つは生前贈与です。やはり金融資産が多い方は生前贈与をしていくことを検討する一つの方法と思います。