更新日:2012年3月12日 09:20
問 健康保険組合からもらった「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりになりますか
答 健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費を領収した人の領収を
証する書類 いわゆる領収書に当たらないため、この「医療費のお知らせ」を確定申告
書に添付しても領収書を添付したことにはなりません。
更新日:2012年3月10日 09:29
問 住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦
の連帯債務としました。
この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいのでしょうか。
答 住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得
した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、その借入金の総額が夫の住宅借
入金等特別控除の対象となります。
更新日:2012年3月 9日 09:38
問 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅
取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにし
たらいいのでしょうか。
答 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年
末残高の予定額に基づいて作成して交付されることになっていますが、何らかの事情によっ
て年末調整に間に合わず、年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといっ
たことも考えられます。
このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除をうけることができますが、翌
年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末調整等証明書」の交付が受けられた
ときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできること
になっています。
更新日:2012年3月 7日 09:10
問 心臓病で長い間入院生活をし歩行困難となったため、退院を間近にひかえ歩行器を買っ
て歩行の練習をした場合、その歩行器の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょう
か。
答 退院を間近にひかえた心臓病の患者が行う歩行練習のための器具の購入費用は、現に
行っている心臓病の治療を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の
対象とはなりません。
更新日:2012年3月 6日 09:44
問 借入金を割賦償還する場合には、利息や事務手数料も支払うことになります。
これらの金額は予めわかっていますから、年末残高に含めて住宅借入金等特別控除の対象
とすることができるのでしょうか。
答 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築若しくは購入
(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るものに限られています。
したがって、利息(遅延利息を含みます。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなもの
は、住宅借入金等特別控除の対象になりません。