行徳事務所[詳細地図を見る] 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目1-6-6F 東京メトロ東西線行徳駅から徒歩1分
妙典事務所[詳細地図を見る] 〒272-0111 千葉県市川市妙典3-15-16 東京メトロ東西線妙典駅から徒歩1分
トップページ > スタッフブログ > 血圧計の購入費用
更新日:2012年2月21日 09:27
問 高血圧のため、医師による治療中、自宅においても血圧測定をするように医師から支持
されて購入した血圧計の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
答 健康管理のため血圧計の購入費用は、医療費控除の対象とはなりませんが、現に医師
の診療等を受けている場合において、治療の必要上、その医師の指示に基づいて購入した
血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるため直接必要は医療用器具等の購入費用に
当たるので、医療費控除の対象となります。
ひとつ古い記事を見る|ひとつ新しい記事を見る